相続発生前の対策
- 相続に際しての財産トラブルを予防するために、生前に対策をする(相続対策をする)ことがとても重要です。
- 事前に対策をすることで、ご相続が発生した際の手続きを迅速・確実に行うことができます。
1.相続対策
一般的に、相続対策を行う場合、次の視点が必要と言われています。
①遺産分割対策 ②納税資金対策 ③節税対策
その中で、司法書士・行政書士が主に関わるのが、①遺産分割対策です。
なお、上記の対策意外に、④老後の対策(リタイアメントプラン)の視点も重要です。
2.遺産分割対策(円満相続のための対策)
円満な相続のために、司法書士・行政書士としてできること
(1)遺言書の作成(公正証書遺言・自筆証書遺言(遺言書保管制度利用))
遺言は、遺言者の最終意思を法的に実現するためのものです。
相続人となる方の実情にも配慮した遺言書を適切に作成することにより、遺言者が相当と考える相続を実現でき、遺産分割における相続人間の紛争を防ぐことができます。
活用事例(特に遺言書作成をお勧めするケース)
- 子供がなく、配偶者と兄弟(もしくは親)が相続人となる
- 財産を特に相続させたい相続人がいる又は特に相続させたくない相続人がいる
- 相続人となる者に行方不明者がいる
(2)生前贈与(贈与契約書作成・不動産の贈与登記)
生前に適切な贈与をすることで、相続時の財産を減らすことができます。
また、自分の意思で財産の帰属先を決めるため、相続人間の紛争を防ぐことができます。
活用事例
- 暦年贈与
- 贈与税の配偶者控除特例を活用した贈与
- 死因贈与
(3)民事信託(家族信託)
信託とは、信じて託す。財産管理及び財産承継のための制度です。
民事信託は、商事信託以外の方法です(営業として不特定多数の委託者から反復継続して信託を受託する信託以外の方法です)。親族などが受託者となるものは家族信託とも言われます。
民事信託では、財産の管理や承継の方法について柔軟かつ詳細な設計をすることが可能です。
民事信託は有効な相続対策の1つです。
活用事例
- 認知症対策(認知症になる前に財産の管理承継を決めておく)
- 数次相続対策(財産の承継者を2代先まで決めておく)
- 事業承継対策(自社株等を後継者に円滑に承継させる)